「表示指定成分」と「全成分表示」について

 
「表示指定成分」とは1980年に「アレルギーなどの皮膚障害が起こる可能性がある」として厚生省(現厚生労働省)が薬事法で表示を義務付けた指定成分のことです。

現在化粧品・日用品などに使われる成分は約8000種類くらいありますが、その中で特に表示が必要だと考えられる成分が選ばれましたが、この「表示指定成分」に指定されていないから全て安全ということではなく、また選ばれているからといって必ずしも万人にアレルギーが起こるというわけではありません。
(それはたとえば小麦粉にアレルギーを起こす人がいるからといって、小麦粉が万人に危険な食品ではないようにこれら表示指定成分も必ずしもすべての人に危険というわけではなく、個人の体質と配合量の問題などもあるので)

しかも2001年に薬事法が改正され、現在は「全成分表示」といって含まれる成分の多い順にすべての成分が表示されるようになり、専門家ではない私たち一般消費者が商品を選ぶときにますますわかりにくくなっているのが実情です。

ですから私たち消費者が賢くなってCMなどに惑わされずに安全なものを選択できる知識を養うことが必要なのではないでしょうか。

※私はこちらの会社のまわしものではありませんが、化粧品を作っている立場から防腐剤(パラベン)や石油系界面活性剤についての本音、「無添加化粧品」と謳われている商品の落とし穴についてなど詳しく掲載しているサイトがありましたので興味のある方は読んでみてください。
非常に勉強になりました↓↓
●【無添加化粧品】は安全?【無添加】の本当の意味とは?